一式工事と専門工事の違いは?

建築一式工事の許可があれば何でもできる?

一式工事と専門工事の違いは?許可業種の選び方を解説

建築一式工事の許可があれば、内装工事や塗装工事も請け負えますか?

このような疑問をお持ちの建設業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からいうと、建築一式工事の許可があっても、すべての専門工事を自由に請け負えるわけではありません。
建設業許可は、原則として工事の種類ごとに取得する必要があります。ここでは、一式工事と専門工事の違いを分かりやすく解説します。

Q1.一式工事と専門工事は、何が違うのですか?

一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとで、土木工作物や建築物を建設する工事です。

  • 土木一式工事:道路、橋梁、河川工事など、土木工作物を総合的に建設する工事
  • 建築一式工事:建築物を新築・増改築するなど、建築物を総合的に建設する工事

一方、専門工事とは、特定の工事を専門的に施工するものです。例として

  • 内装仕上工事(内装工事)
  • 塗装工事
  • 大工工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • 屋根工事

一式工事は、工事全体を総合的に取りまとめる性格を持つ工事です。専門工事は、特定の工事を専門的に施工するものと考えると分かりやすいでしょう。


Q2.一式工事は、元請として工事全体を管理することが必要ですか?

一式工事では、元請として工事全体を総合的に企画・調整・管理する性格が重要です。


例えば、建築一式工事では、建築物全体の完成に向けて、複数の専門業者を調整し、工事全体を総合的に取りまとめるような工事が該当します。


ただし、元請であれば、どのような工事でも一式工事になるわけではありません。工事の規模や内容、施工方法などを踏まえ、総合的な企画・指導・調整が必要な工事かどうかで判断されます。


Q3.建築一式工事の許可があれば、内装工事や塗装工事も請け負えますか?

建築一式工事の許可があるからといって、500万円以上の内装工事や塗装工事などの専門工事を単独で自由に請け負えるわけではありません。
例えば、内装仕上工事だけを請け負う場合は、原則として内装仕上工事業の許可が必要です。塗装工事だけを請け負う場合も、原則として塗装工事業の許可が必要になります。


ただし、建築一式工事に付随する専門工事など、一定の条件では別の取扱いとなる場合があります。


Q4.一式工事の許可だけで請け負える工事もありますか?

建築一式工事や土木一式工事に付随する専門工事については、一定の条件のもとで、一式工事の許可を持つ業者が施工できる場合があります。

建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」の条件

建設業許可は、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には必要ありません。


【1】建築一式工事の場合

  • 工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
  • または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

木造住宅工事の特例は、請負金額が1,500万円以上であっても、上記の面積などの条件を満たせば対象となります。
なお、ここでいう木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用に使用する住宅をいいます。


【2】土木一式工事の場合


工事1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事であれば、建設業許可は必要ありません。土木一式工事には、建築一式工事のような1,500万円未満の基準や、木造住宅の面積による特例はありません。


【注意点】

  • 請負代金には消費税・地方消費税を含みます。
  • 注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格や運送費なども請負代金の判断に含まれます。
  • 正当な理由なく工事を複数の契約に分けた場合は、原則として請負代金を合算して判断します。

なお、軽微な建設工事に該当するかどうかは、工事の内容や契約条件によって判断が異なる場合があります。不明な点は、専門家にご相談ください。
また、建設業許可が不要な軽微な工事に該当する場合もあります。


ただし、工事の内容や請負金額などによって判断が異なるため、個別の確認が必要です。


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建設業許可は、実際に請け負う工事の内容に応じて、適切な業種を選ぶことが大切です。
当事務所では、現在の施工内容や今後の事業計画をお伺いし、必要な許可業種についてご相談を承っております。


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