建設業許可の取得

建設業許可の取得

建設業の許可とは

建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
ただし、工事一件の請負金額が次のもの(「軽微な建設工事」)については、許可がなくても請け負うことができます
 では、【軽微な建設工事】とは、どのような工事でしょうか。


【軽微な建設工事】とは、工事1件の請負代金の額が
@建築一式工事の場合
 ⇒1,500 万円に満たない工事、又は延べ面積
  が 150 uに満たない木造住宅工事
A建築一式工事以外の建設工事の場合
 ⇒500 万円に満たない工事


※工事の完成を2つ以上の契約に分割して
 請け負うときは、それぞれの契約の請負
 代金の合計とする。
※金額はいずれも消費税を含む額ですです。
※注文者が材料を支給する場合は、材料費も
 含めて判断します。

許可業種の区分

 建設業の許可は、2つの「一式工事業」と
27の「専門工事業」に分けて行われます。
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、大規模又は施工内容が複雑な工事を、総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。

一般建設業と特定建設業の違い

元請(発注者から直接請け負う)一件の工事について、下請けに出す額の総額により必要な許可の種類が異なります。

一般建設業の
許可

合計で 5,000万円未満までしか下請に出すことができません。(建築一式工事については 8,000 万円未満まで)(※)

特定建設業の
許可

制限はありません。

(※)金額はいずれも消費税を含む額です。
(※)元請負人が提供する材料費等の価格は含みません。
        なお、自社の請負額に制限はありません。
(※)同一業種について特定、一般の両方の許可を受ける
        ことはできません。

許可の有効期間