建設業の許可を受けた場合、決算日から4カ月以内に、
許可を受けた都道府県知事または国土交通大臣に対し、
決算報告書を提出する必要があります。
建設業決算報告書は、税務申告書に添付される決算報

建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
ただし、工事一件の請負金額が次のもの(「軽微な建設工事」)については、許可がなくても請け負うことができます。
では、【軽微な建設工事】とは、どのような工事でしょうか。
【軽微な建設工事】とは、工事1件の請負代金の額が
@建築一式工事の場合
⇒1,500 万円に満たない工事、又は延べ面積
が 150 uに満たない木造住宅工事
A建築一式工事以外の建設工事の場合
⇒500 万円に満たない工事
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して
請け負うときは、それぞれの契約の請負
代金の合計とする。
※金額はいずれも消費税を含む額ですです。
※注文者が材料を支給する場合は、材料費も
含めて判断します。
建設業の許可は、2つの「一式工事業」と
27の「専門工事業」に分けて行われます。
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、大規模又は施工内容が複雑な工事を、総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。
元請(発注者から直接請け負う)一件の工事について、下請けに出す額の総額により必要な許可の種類が異なります。
一般建設業の |
合計で 5,000万円未満までしか下請に出すことができません。(建築一式工事については 8,000 万円未満まで)(※) |
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特定建設業の |
制限はありません。 |
(※)金額はいずれも消費税を含む額です。
(※)元請負人が提供する材料費等の価格は含みません。
なお、自社の請負額に制限はありません。
(※)同一業種について特定、一般の両方の許可を受ける
ことはできません。