建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
ただし、工事一件の請負金額が次のもの(「軽微な建設工事」)については、許可がなくても請け負うことができます。
では、【軽微な建設

建設業の許可を受けた場合、決算日から4カ月以内に、
許可を受けた都道府県知事または国土交通大臣に対し、
決算報告書を提出する必要があります。
建設業決算報告書は、税務申告書に添付される決算報告書
とは異なるものですので、単に税務上の書類から転記するだけ
では不十分です。
また、経営事項審査を受審する場合は特に注意を要します。
提出する書類としては、以下のものが必要となります。