更新申請

更新申請

建設業許可の更新手続きとは

建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。
許可の有効期間は「5年間」と定められており、引き続き建設業を営むためには、期限までに更新申請を行う必要があります。
更新手続きを忘れてしまうと、許可が失効し、その後は新規申請扱いとなる可能性があります。
その場合、

  • 許可番号が変わる
  • 営業上の信用に影響する
  • 公共工事の入札資格に支障が出る
  • 元請会社からの受注に影響する

といった問題が発生することもあります。
そのため、建設業許可の更新は「期限管理」と「必要書類の準備」が非常に重要です。

建設業許可更新の申請時期

更新申請は通常
許可満了日の30日前まで
に提出する必要があります。
ただし、実際には以下の確認・準備に時間がかかるケースが多くあります。

  • 決算変更届が未提出
  • 役員変更届を出していない
  • 営業所技術者等の変更がある
  • 社会保険加入状況の確認
  • 専任技術者の資格資料の確認
  • 常勤役員等証明資料の不足

このため、実務上は
「更新期限の3〜4か月前」
から準備を始めることをおすすめします。

更新手続きで注意すべきポイント
決算変更届の未提出

更新手続きで最も多いトラブルの一つです。
建設業許可では、毎年の決算終了後に「決算変更届」を提出する必要があります。
これが5年分そろっていないと、更新申請が進められません。

各種変更届の漏れ

以下の変更があった場合には、本来、事前に変更届が必要です。

  • 役員変更
  • 本店移転
  • 商号変更
  • 資本金変更
  • 営業所技術者等の変更
  • 経営業務管理責任者の変更

未届のまま更新時期を迎えるケースは少なくありません。

専任性・常勤性の確認

営業所技術者等や常勤役員等について、

  • 他社との重複
  • 社会保険との整合性
  • 常勤確認資料

などが厳しく確認される場合があります。

更新期限切れ

期限を過ぎると、原則として更新はできません。
特に、

  • 郵送中の不備
  • 添付漏れ
  • 補正対応

などを考えると、余裕を持った準備が重要です。

更新に必要な主な書類

更新申請では、主に以下のような書類が必要となります。

別紙参照
当事務所の特色
更新前の事前チェックを実施

更新申請では、
実は決算変更届が未提出だった
変更届を出していなかった
というケースが多くあります。
当事務所では、更新前に現状を確認し、必要な補完手続きを整理したうえで進めます。

本業に専念できるようサポート

建設会社様にとって最も重要なのは現場と営業です。
更新手続きは、

  • 必要書類の確認
  • 行政庁対応
  • 補正対応
  • スケジュール管理

など、想像以上に時間を要する場合があります。
当事務所では、できる限りご負担を減らしスムーズな更新をサポートいたします。

お問い合わせ

建設業許可の更新手続きでお困りの際は、行政書士熊谷要治事務所までご相談ください。

  • 更新期限の確認
  • 必要書類の整理
  • 未提出届出の確認
  • 更新申請の代理作成

まで、丁寧に対応いたします。

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