

建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。
許可の有効期間は「5年間」と定められており、引き続き建設業を営むためには、期限までに更新申請を行う必要があります。
更新手続きを忘れてしまうと、許可が失効し、その後は新規申請扱いとなる可能性があります。
その場合、
といった問題が発生することもあります。
そのため、建設業許可の更新は「期限管理」と「必要書類の準備」が非常に重要です。
更新申請は通常
許可満了日の30日前まで
に提出する必要があります。
ただし、実際には以下の確認・準備に時間がかかるケースが多くあります。
このため、実務上は
「更新期限の3〜4か月前」
から準備を始めることをおすすめします。
更新手続きで最も多いトラブルの一つです。
建設業許可では、毎年の決算終了後に「決算変更届」を提出する必要があります。
これが5年分そろっていないと、更新申請が進められません。
以下の変更があった場合には、本来、事前に変更届が必要です。
未届のまま更新時期を迎えるケースは少なくありません。
営業所技術者等や常勤役員等について、
などが厳しく確認される場合があります。
期限を過ぎると、原則として更新はできません。
特に、
などを考えると、余裕を持った準備が重要です。
更新申請では、主に以下のような書類が必要となります。
更新申請では、
「実は決算変更届が未提出だった」
「変更届を出していなかった」
というケースが多くあります。
当事務所では、更新前に現状を確認し、必要な補完手続きを整理したうえで進めます。
建設会社様にとって最も重要なのは現場と営業です。
更新手続きは、
など、想像以上に時間を要する場合があります。
当事務所では、できる限りご負担を減らし、スムーズな更新をサポートいたします。
建設業許可の更新手続きでお困りの際は、行政書士熊谷要治事務所までご相談ください。
まで、丁寧に対応いたします。