建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
ただし、工事一件の請負金額が次のもの(「軽微な建設工事」)については、許可がなくても請け負うことができます。
では、【軽微な建設

建設業許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業を営もうとする場合は、
・有効期間満了の30日前までに更新の許可
申請書を提出しなければなりません。
(この日が行政庁の休日に該当する場は
直後の開庁日まで)
・申請の受付開始時期は、概ね有効期間満了
の3か月前からです。
・更新を行わないと失効してしまいます。
再度、新規の許可申請が必要となります。
例)許可の有効期間が
令和1年12月29日から令和6年12月28日
までの場合
有効期間満了日は令和6年12月28日 、
30日前が 令和6年11月28日 なので、
令和6年11月28日 までに
許可申請を提出すればよいです。
受付開始は、 令和6年9月28日 から
提出が可能となります。