建設業で「建設機械・重機の購入」に使える補助金は、実務的にはかなり限られます。
ポイントは「単なる機械購入」では通りにくく、生産性向上・安全性・脱炭素・新事業などの“理由付け”が必須です。
そ


建設業許可を取得しています。
毎年「決算報告」を提出しなければならないと聞きましたが、本当に毎年必要なのでしょうか?また、提出しなかった場合はどうなりますか?
はい、建設業許可を取得している場合は、毎年必ず「決算変更届(決算報告)」を提出する必要があります。
これは建設業法で定められている義務であり、許可業者である限り、毎事業年度終了後に提出しなければなりません。
法人だけでなく、個人事業主の建設業者も対象です。
決算変更届とは、毎年の会社の状況や工事実績を行政へ報告するための手続きです。
主に次のような内容を提出します。
提出期限は、原則として「事業年度終了後4か月以内」です。
例えば、3月決算の会社であれば、7月末頃までに提出する必要があります。
実際には、
という理由で未提出になっているケースも少なくありません。
しかし、決算変更届を提出していないと、次のような問題が発生します。
建設業許可の更新時には、過去5年分の決算変更届が提出済みであることが前提となります。
未提出があると、更新手続きが進められません。
公共工事を受注するための経営事項審査では、直近の決算変更届が提出済みである必要があります。
長期間未提出の場合は、
につながる可能性もあります。
「数年間出していない…」という場合でも、あきらめる必要はありません。
状況によっては、
することで、許可維持につなげられるケースもあります。
未提出期間が長くなるほど手続きは複雑になるため、早めの対応が重要です。
当事務所では、建設業許可に特化した行政書士として、
まで一括してサポートしております。
「うちは出していたか分からない」
「税理士に任せきりになっている」
「数年分未提出かもしれない」
という場合も、お気軽にご相談ください。
以下のいずれかからご連絡ください。