

建設業許可は、取得したらそれで終わりではありません。
許可を受けた後に、会社の内容や営業所、役員、専任技術者などに変更があった場合には、**「変更届」**を提出する必要があります。
また、変更がなくても、建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に「決算変更届(決算報告)」を提出することが義務付けられています。
これらの届出を怠ると、建設業許可の更新や経営事項審査(経審)などの際に問題となる場合があります。
行政書士熊谷要治事務所では、建設業許可取得後の各種届出についても、継続してサポートいたします。
建設業許可の申請時に届け出た事項に変更が生じた場合には、原則として所定の期限内に「変更届」を提出する必要があります。
変更内容によって届出期限が異なるため、**「変更があったけれど、いつまでに何を提出すればよいのか分からない」**というケースも少なくありません。
特に、経営業務の管理責任者や専任技術者など、建設業許可の要件に関係する事項については、速やかな対応が必要です。
など
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※変更事項によって必要書類や届出期限が異なります。
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を提出する必要があります。
これは、税務署に提出する法人税の確定申告とは別の手続きです。
「決算変更届」という名称ですが、単に会社の決算書を提出するだけではありません。
建設業法に基づく様式により、
などの必要書類を作成して、許可行政庁へ提出します。
例えば、3月31日が決算日の会社であれば、原則として7月31日までに決算変更届を提出する必要があります。
建設業許可の有効期間は5年間ですが、決算変更届は5年に1回ではありません。
毎年、事業年度終了後に提出する必要があります。
決算変更届を提出しないまま放置していると、建設業許可の更新申請や経営事項審査(経審)の際に問題となることがあります。
特に、複数年分の決算変更届を提出していない場合、過去の決算内容を確認しながら書類を作成する必要があるため、通常よりも手間と時間がかかります。
「何年か提出していなかった」という場合でも、まずは現在の状況を確認し、必要な届出を整理することが大切です。
このような場合は、お気軽にご相談ください。
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可を維持しながら事業を続けていくためには、変更があった場合の変更届と、毎年の決算変更届を適切に提出することが重要です。
当事務所では、建設業許可の新規申請や更新だけでなく、許可取得後に必要となる各種届出についても対応しています。
「この変更は届出が必要なのか?」
「いつまでに提出すればいいのか?」
「決算変更届にどの書類が必要なのか?」
など、分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
札幌市を中心に、北海道内の建設業者様の許可取得から許可取得後の各種手続きまで、継続的にサポートいたします。