財産的基礎

 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有することが必要です。
(具体的には、倒産することが明白である場合を除き、次のいずれかの要件を満たすこと)
@ 500万円以上の資金調達能力があると認められること
A 自己資本の額が500万円以上あること
(1) 法人の場合 「貸借対照表における純資産合計の額」
(2) 個人の場合
「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益−事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金」
※最初から資本金500万円で設立した方が楽。

B許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
 ※許可の更新時 ⇒(許可後、毎年建設業決算報告を提出していることで要件を満たす。)