各営業所ごとに建設工事の施工に関して、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者を置いている必要があります。
@土木施工管理技士、建築士、技能士等一定の国家資格を有すること。
A許可を受けようとする
「常勤役員等」のうち一人が、次の「イ」か「ロ」のいずれかに該当する者であることが必要です。なお、常勤役員等及び直接に補佐する者については常勤であることが必要です。
(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
※ロの補佐する者は申請する会社の人でないとダメなので会社設立後5年経過が必要。
健康保険、厚生年金保険、及び雇用保険について、その適用事業所に該当する全ての営業所に関し、加入の届出を提出していることが必要です。
(ただし、適用が除外される場合を除く)