欠格要件に該当しないこと

次の要件に該当する場合、許可を受けることはできません。
また、許可後において、次の要件に該当した場合、許可取消処分となります。

許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合。
心身の故障により建設業を適切に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)又は破産者で復権を得ない者。(法改正により新設)
建設業の営業停止又は禁止期間が経過しない者。
不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により建設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない者。(許可取り消しを免れるため、廃業届を提出し、提出日から5年を経過しない者を含む。)
禁錮以上の刑又は次の法令違反で罰金以上の刑に処せられて5年を経過しない者。(建設業法、刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法の一定の条文)
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者。
役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいるもの。
暴力団員等がその事業活動を支配する者。

 

欠格要件に該当しないこと