建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
ただし、工事一件の請負金額が次のもの(「軽微な建設工事」)については、許可がなくても請け負うことができます。
では、【軽微な建設
元請(発注者から直接請け負う)一件の工事について、下請けに出す額の総額により必要な許可の種類が異なります。
一般建設業の |
合計で 4,000万円未満までしか下請に出すことができません。(建築一式工事については 6,000 万円未満まで)(※) |
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特定建設業の |
制限はありません。 |
(※)金額はいずれも消費税を含む額です。
(※)元請負人が提供する材料費等の価格は含みません。
なお、自社の請負額に制限はありません。
(※)同一業種について特定、一般の両方の許可を受ける
ことはできません。
「大臣許可」を取るべきか、「知事許可」を取るべきかは、営業所の設置状況によります。
同一の都道府県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合は、都道府県知事許可となります。
複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合は、国土交通大臣許可となります。
知事許可 | 同一の都道府県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合 |
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大臣許可 | 複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合 |
本社、本店、支店等名称のいかんを問わず、建設業を営むための常設の事務所をいい、看板の表示等、外観上営業所としての形態を備えていることはもちろんのこと、見積り・契約等の実態的な業務を常時行っている場所を指します。したがって、現場作業所や連絡事務所、通常は居住の用に供しているものなどは、営業所とはみなされません。ただし、少額の工事についての営業しか行わない事務所も営業所には含まれます。