建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
ただし、工事一件の請負金額が次のもの(「軽微な建設工事」)については、許可がなくても請け負うことができます。
では、【軽微な建設
建設業の許可は、2つの「一式工事業」と
27の「専門工事業」に分けて行われます。
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、大規模又は施工内容が複雑な工事を、総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。
建設工事の種類(略号) |
---|
□ 土木一式工事(土) |
□ 建築一式工事(建) |
□ 大工工事(大) |
□ 左官工事(左) |
□ とび・土工・コンクリート工事(と) |
□ 石工事(石) |
□ 屋根工事(屋) |
□ 解体工事(解) ※平成28年6月から新設 |
□ 電気工事(電) |
□ 管工事(管) |
□ タイル・れんが・ブロック工事(タ) |
□ 鋼構造物工事(鋼) |
□ 鉄筋工事(筋) |
□ 舗装工事(舗) |
□ しゅんせつ工事(しゅ) |
□ 板金工事(板) |
□ ガラス工事(ガ) |
□ 塗装工事(塗) |
□ 防水工事(防) |
□ 内装仕上工事(内) |
□ 機械器具設置工事(機) |
□ 熱絶縁工事(絶) |
□ 電気通信工事(通) |
□ 造園工事(園) |
□ さく井工事(井) |
□ 建具工事(具) |
□ 水道施設工事(水) |
□ 消防施設工事(消) |
□清掃施設工事(清) |