建設業の許可は、2つの「一式工事業」と
27の「専門工事業」に分けて行われます。
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、大規模又は施工内
建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
ただし、工事一件の請負金額が次のもの(「軽微な建設工事」)については、許可がなくても請け負うことができます。
では、【軽微な建設工事】とは、どのような工事でしょうか。
【軽微な建設工事】とは、工事1件の請負代金の額が
@建築一式工事の場合
⇒1,500 万円に満たない工事、又は延べ面積
が 150 uに満たない木造住宅工事
A建築一式工事以外の建設工事の場合
⇒500 万円に満たない工事
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して
請け負うときは、それぞれの契約の請負
代金の合計とする。
※金額はいずれも消費税を含む額ですです。
※注文者が材料を支給する場合は、材料費も
含めて判断します。