建設業許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業を営もうとする場合は、
・有効期間満了の30日前までに更新の許可
申請書を提出しなければなりません。
(この日が行政庁の休日に該当する場は
許可の有効期間中(5か年)に、許可申請で
届け出た申請内容に変更が生じたときは、
法律で定められた期間内に、定められた書式
による「変更の届出」が必要です。
「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の
変更など、許可要件に関わる変更事項につい
ては、二週間以内に届出が必要です。
また、「決算報告書」については、事業年
度終了後、毎年提出が必要です。
⇒届出の期限については
以下を参照してください。
・経営業務管理責任者の変更・追加
・専任技術者の変更・追加
・支配人の新任・退任
・新たに営業所の代表者になった者が
あるとき(令3条の使用人)
・常勤役員等を直接に補佐する者の
変更・追加
・欠格要件に該当するに至ったとき
・商号・名称
・営業所の名称・所在地
・営業所の新設・廃止
・営業所の業種追加・業種廃止
・資本金額
・役員等の新任・退任
・役員等の氏名変更・代表者の変更
・支配人の氏名変更
・廃業届
・決算報告