変更届

 許可の有効期間中(5か年)に、許可申請で
届け出た申請内容に変更が生じたときは、
法律で定められた期間内に、定められた書式
による「変更の届出」が必要です。
「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の
変更など、許可要件に関わる変更事項につい
ては、二週間以内に届出が必要です。
 また、「決算報告書」については、事業年
度終了後、毎年提出が必要です。
⇒届出の期限については
  以下を参照してください。

●事実発生後2週間以内に届出必要

 ・経営業務管理責任者の変更・追加
 ・専任技術者の変更・追加
 ・支配人の新任・退任
 ・新たに営業所の代表者になった者が
  あるとき(令3条の使用人)
 ・常勤役員等を直接に補佐する者の
  変更・追加
 ・欠格要件に該当するに至ったとき

 

●事実発生後30日以内に届出必要

 ・商号・名称
 ・営業所の名称・所在地
 ・営業所の新設・廃止
 ・営業所の業種追加・業種廃止
 ・資本金額
 ・役員等の新任・退任
 ・役員等の氏名変更・代表者の変更
 ・支配人の氏名変更
 ・廃業届

 

●毎事業年度経過後4カ月以内に届出必要

 ・決算報告