建設業法の改正により許可取得のハードルはより低くなりました。
以下、改正のポイントについて簡単にご説明いたします。
●経営業務管理責任者の許可要件が緩和!
●社会保険への加入が必須化!
●許可承継の事前認可制度が追加!
建設業の許可を取得するうえで「経営業務の管理責任者の要件」が何といっても高いハードルでしたが、以下の2つの点で緩和されました。
●必要経験年数が6年から5年に変更、
業種区分を廃止
●他業界での役員経験も認められる
従来は、
「許可を受けようとする建設業で5年以上」、「許可を受けようとする建設業以外の建設業で6年以上」
の経営業務を管理した経験が必要でした。
今回の改正で、
「建設業種ごとの区分」を廃止し、
「建設業の経験として5年以上」の経営業務
を管理した経験に統一されました。
また、建設業以外の事業者、例えば飲食店などでの役員経験も認められるようになりました。ただし、建設業での役員経験は2年以上あることが必要となりますが、建設業での役員経験が5年に満たなくても一定の条件を満たせば、他業界の経験を生かすことができる要件が新設されました。
従来は、社会保険への加入は絶対的な許可要件ではありませんでした。
(※ただし、未加入の場合、加入指導がなされていました。)
今回の改正で社会保険が許可要件となったため、社会保険未加入業者は許可を受け付けてもらえなくなりました。
具体的には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のそれぞれについて、その適用事業所に該当するすべての営業所に関し、加入の届け出を提出していることが許可の要件となりました。
建設業の『譲渡』、『合併』及び『分割』について、事前認可を受けることで、建設業の許可を承継することができるようになりました。なお、承継元と承継先がともに建設業者である場合において、同一の建設業に関し、一方が『特定建設業』、他方が『一般建設業』であるときは、本制度の対象外となります。
【現状】
建設業者が事業の『譲渡』、会社の『合併』及び『分割』を行った場合、新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。そのために、新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じていました。
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【改正後】
事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能に。